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財形年金貯蓄とは?

財形貯蓄の中の一つに「財形年金貯蓄」があります。
これも、非課税の対象と成るものがありますので、普通の貯金よりはおトクでしょうね。
・財形年金貯蓄の要項
勤労者が老後の生活の安定を図る目的で金融機関などに次のような要件を満たす貯蓄をする場合、積立期間中から退職後年金支払期間を通じて、
元本550万円(郵便貯金、生命保険または損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易生命保険〈年金商品〉の保険料にかかるものについては元金または払込保険料累計額385万円)を限度に利子などが非課税扱いになっています。
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入する場合の課税は?
非課税扱いとなるのは合計額550万円までです。
・財形年金貯蓄の要件とは?
1. 契約締結時に55歳未満の勤労者であること
2. 1人1契約に限ること
3. 事業主を通じて勤労者の賃金から天引きで預入れすること
4. 5年以上の期間にわたり、定期的に積立てを行うこと
5. 年金支払開始までに据置期間を置く場合は、その期間が5年以内であること
6. 年金給付は、60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり定期的に受取ること
7. この契約に基づく預貯金などは、年金の支払いなどの場合を除き、払出しをしないこと
が上げられます。
・財形年金貯蓄の対象となる金融商品は?
財形年金貯蓄の対象となる預貯金などは、一般財形貯蓄の場合とほぼ同様です。定期預金、期日指定定期預金、積立定期預金、定額郵便貯金のほか、金銭信託、貸付信託、公社債投資信託、株式投資信託、利付金融債、国債、地方債、政府保証債、社債および貯蓄型の生命保険、簡易生命保険、生命共済、損害保険など。
・転職した場合の継続措置は?
・勤労者が転職した場合、退職後2年以内に転職先の事業主を通して申出ることによって、従前の契約を転職先で継続することができます
・転職先において従前の契約の金融機関と継続できない場合は、従前の契約に基づいた新契約に預替えることができます。
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